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Organisation chart

​第1章・総則

   第1条 本協会は一般社団法人 日本アート・ヘアメイクアップ協会 

    (名称)(英文 Nippon Art Hair Make-up Association). 省略NAHMAと称する。

 第2条 本協会の本部及び事務局は東京都におく。(所在地)横浜市金沢区白帆4-3-3

 第3条 (運営)本協定の運営管理は、理事会のもと各委員会が主体となり、事務局と協力して行うものとする。

第2章・会員

​ 第4条(会員)本協会は原則として本協会の趣旨に賛同するすべての個人会員、法人会員、企業会員により構成される。

 第5条(入会)所定の入会申込書を提出し、初年度年会費を納入の後、会員として登録される。一旦納入された費用は、理由の如何にかかわらず返金されない。

 第6条(退会)本協会を退会しようとする時は、退会届を提出する。また、年会費を納入せず半年以上経過した者は、退会したものとみなし登録から削除する。

 第7条(除名)会員及び理事委員が次の各号の一に該当する行為を行った場合は、理事会における3分の2以上の決議を得て、これを除名することができる。

   (1)本協会の規則に違反した場合 

         (2)本協会の名誉を著しく損なう行為をした場合、または本協会の目的に反する行為を行った場合

第3章・組織構成

 第8条(理事会)理事会は理事長、及び理事によって構成される。

 第9条(理事)理事は、2名以上の理事の推薦によって理事会で認められたものとする。

 第10条(理事規定)1)理事は、NAHMAの諸活動に可能な限り参加、協力しなければならない。

          2)理事はいずれかの委員会に所属するものとする。

          3)理事は理事会における議題の発義権、及び議決の投票権を有するものとする。

          4)理事は理事会費を毎年4月末までに事務局に納めなければならない。理事年会費¥10,000-

​​ 第11条(委員会)理事会は次の3つの委員会を運営する。普及・振興委員会/検定委員会/広報委員会

 第12条(委員会運営)各委員会は、委員長、委員によって構成される。また、理事は一つ以上の委員会に所属するものとする。

​ 第13条(会員)会員は自主的に各委員会活動に参加できる。

 第14条(法人会員・企業会員)本協の趣旨に賛同し、活動を支援する団体及び企業を法人会員・企業会員とし、別に定める特典を得るものとする。

 第15条(特別会員)特別会員は理事会において出席者の3分の2以上の理事が認めた者とする。特別会員は、年会費及び運営活動の義務を負わないと同時に、理事会における投票権を持たないものとする。

 第16条(事務局)会員に関わる事務処理及び会計業務を行う。

第4章・会議

 第17条(委員会)各委員会は委員長の招集により開催され、理事会及び事務局へ報告するものとする。

 第18条(理事会)理事長、理事によって招集され、必要に応じて不定期に開催されるものとする。

第5章・資産及び会計

 第19条(資産の構成)本協会の資産は次にあげるものをもって構成する。年会費収入/検定料収入/セミナー/イベント/出版等/その他活動に伴う収入。

 第20条(資産管理)事務局が管理し、理事会に報告される。

 第21条(会計報告)年度収支決算は、事務局によって作成され、理事総会(毎年3月)において報告される。

第6章・規約の変更

 第22条 本規約の各条項に変更が生じた場合は、理事会において検討され3分の2以上(委任状も含む)の賛同により変更すること​ができる。

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